国別の必要要件(法的基準)
ドナー精子が国別の必要要件を満たすよう、クリオスでは様々な国・地域の法的基準に対応して業務を行っています。
EU Standard(EU法的基準)と記されたユニットはすべて、提供を受けた時点でのEUの適用要件に従っています。DK Standard(DK法的基準)と記されたユニットはすべて、提供を受けた時点でのデンマークの適用要件に従っており、続いてその他の国・地域の法的基準に従っています。印の付けられた個別のユニットは、スクリーニング、検疫、年齢、ドナーの識別に関する要件を満たしています(身元非開示ドナーと身元開示ドナー)。
すべてのドナーとユニットは、クリオス・インターナショナルの広範な品質保証、作業手順、およびドナーの募集、評価、スクリーニングの方針に従って、選別およびスクリーニングされています。
こちらでは、クリオスが対応する法的基準についてご覧いただけます。
CAN – カナダ | ITA – イタリア |
DE – ドイツ | NL – オランダ |
DK – デンマーク | NO – ノルウェー |
EU – EU* | NYS – ニューヨーク州 |
FI – フィンランド | SE – スウェーデン |
IE – アイルランド | UK – 英国 |
ISR – イスラエル | USA – アメリカ合衆国 |
* EU法的基準において現在関連する法規は、弊社の認識では以下の通りです。
- COMMISSION DIRECTIVE 2004/23/EC of 31 March 2004
- COMMISSION DIRECTIVE 2006/17/EC of 8 February 2006
- COMMISSION DIRECTIVE 2006/86/EC of 24 October 2006
- COMMISION DIRECTIVE 2012/39/EU of 26. November 2012
- COMMISSION DIRECTIVE 2015/565/EC of 08 April 2015
- COMMISSION DIRECTIVE 2015/566/EC of 08 April 2015